借地契約とは
借地借家法で定められた、他人の土地を借りて使用する契約のことです。
借地権者は借地権の登記がなくても自分名義の建物を所有していれば、第三者に対抗できます。
借地契約には、普通借地契約と定期借地契約があります。
しっかり区別をして覚えましょう。
普通借地契約
契約存続期間:30年(地主と借地人の合意で30年以上の契約可能)
借主側に正当な解約理由がなく、また建物が存在する場合に限り、借主が望めば契約は更新されます。
契約更新がない場合、借主は貸主に建物を時価での買取を請求できます。
定期借地契約
定期借地契約とは、定められた期間で契約が終了する借地権のことです。
原則契約の更新はなく、貸主に返還されます。
には、一般定期借地権と事業用定期借地権と建物譲渡特約付借地権があります。
一般定期借地権
契約の締結:書面で契約(公正証書でなくても良い)
契約存続期間:50年以上
利用目的:制限なし
契約終了時:更地にして返却
事業用定期借地権
契約の締結:公正証書での契約が必要
契約存続期間:10年以上50年未満
利用目的:事業用のみ
契約終了時:更地にして返却
建物譲渡特約付借地権
契約の締結:口頭または書面
契約存続期間:30年以上
利用目的:制限なし
契約終了時:建物付きで土地を返却(借主の請求で引き続き建物を使用できます)
補足
借地契約の問題は頻出です。
普通借地契約と定期借地契約をしっかり分けて覚えましょう!