【要チェック】建築基準法について

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建築基準法とは

建築基準法では、用途地域別に、建築物の用途制限を定めています。

1つの敷地が異なる2つ以上の用途地域にまたがる場合、その敷地の全体について、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます

住宅は、工業地域に建ててもよいが、工業専門地域には建てられません

小・中学校、高校、幼稚園は、工業地域や工業専用地域には建てられません

パチンコ店やカラオケボックスは、第一種住宅地域には建てられません

 

道路について

道路は、幅員4m以上の道路を指します

幅員4m未満の道を2項道路といい、道路中心線から2m下がった線をみなし道路境界線として、道路沿いの建物はみなし道路境界線まで下がって建てます

建築物の敷地は、原則として幅員4.m以上の道路に2m以上接しなければなりません

建ぺい率=建築面積÷敷地面積
最大建築面積=敷地面積×建ぺい率

前面道路の幅員が12m以上の場合は指定容積率が適用されますが、12m未満の場合は制限があります

・住居系用途地域 → 前面道路の幅員×4/10
・その他の地域 → 前面道路の幅員×6/10

 

指定建ぺい率の緩和(容積率は緩和されません)

① 特定行政庁の指定する角地にある建築物は、+10%

② 防火地域内にある耐火建築物(同等以上の延焼防止機能の建築物)は、+10%

③ ①と②の両方に該当する場合は、+20%

②の補足 上限80%の地域で、防火地域内にある耐火建築物(同等以上の延焼防止機能の建築物)は、制限なしの建ぺい率100%になります

 

補足

2項道路や建ぺい率の問題は、頻出問題です。

しっかりと覚えておきましょう!

 

ひよこ先生

ひよこ先生

独学でファイナンシャルプランナーを学んでいます。期限3日前に申し込んで1月に3級を一発合格!続いて5月に2級も突破!!皆様に役立つ情報を発信していきます^^

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