建築基準法とは
建築基準法では、用途地域別に、建築物の用途制限を定めています。
1つの敷地が異なる2つ以上の用途地域にまたがる場合、その敷地の全体について、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます
住宅は、工業地域に建ててもよいが、工業専門地域には建てられません
小・中学校、高校、幼稚園は、工業地域や工業専用地域には建てられません
パチンコ店やカラオケボックスは、第一種住宅地域には建てられません
道路について
道路は、幅員4m以上の道路を指します
幅員4m未満の道を2項道路といい、道路中心線から2m下がった線をみなし道路境界線として、道路沿いの建物はみなし道路境界線まで下がって建てます
建築物の敷地は、原則として幅員4.m以上の道路に2m以上接しなければなりません
建ぺい率=建築面積÷敷地面積
最大建築面積=敷地面積×建ぺい率
前面道路の幅員が12m以上の場合は指定容積率が適用されますが、12m未満の場合は制限があります
・住居系用途地域 → 前面道路の幅員×4/10
・その他の地域 → 前面道路の幅員×6/10
指定建ぺい率の緩和(容積率は緩和されません)
① 特定行政庁の指定する角地にある建築物は、+10%
② 防火地域内にある耐火建築物(同等以上の延焼防止機能の建築物)は、+10%
③ ①と②の両方に該当する場合は、+20%
②の補足 上限80%の地域で、防火地域内にある耐火建築物(同等以上の延焼防止機能の建築物)は、制限なしの建ぺい率100%になります
補足
2項道路や建ぺい率の問題は、頻出問題です。
しっかりと覚えておきましょう!