都市計画法とは
都市計画法とは、計画的な街づくりを行うための基本的な法律です
都市計画区域は、線引き区域(市街化区域と市街化調整区域)と非線引き区域に分かれます
・市街化区域…概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
・市街化調整区域…自然環境を残すために、市街化を抑制すべき区域
・準都市計画区域…土地利用の規制を行わなかったら何らかの支障をきたす恐れがある場合に、土地の整序のみを行う目的で定める区域 例:高速道路のインターチェンジ付近など
開発許可制度
一定規模の開発行為を行うためには、都道府県知事の許可を得なければならない。これを開発許可制度といいます
市街化区域 | 市街化調整区域 | 準都市計画区域 |
1000㎡以上の規模の開発行為 | すべての開発行為 | 3000㎡以上の規模の開発行為 |
開発許可が不要な場合
・分筆による土地の権利区画の変更
・建物を建築しない土地の造成
・市街化調整区域における農林漁業従業者の住宅の建築
・土地区画整理事業の施行として行う開発行為