贈与税の非課税財産とは
贈与税の課税対象には、本来の贈与財産とみなし贈与財産があります
① 本来の贈与財産 ⇒ 贈与によって取得した現金や預金、不動産、有価証券、貴金属など
② みなし贈与財産 ⇒ 実質的に贈与と同様の性質をもつ財産
A 生命保険金…契約者ではない人が受け取った保険金
B 低額贈与…個人間で時価と比較して特に低い価格の場合は、差額が課税対象になります
C 債務免除…借金を免除してもらうと、その金額が贈与とみなされます(ただし、債務を弁済することが困難である部分は課税対象外です)
課税対象となるみなし贈与財産
① 土地の名義を、適正な対価なく子へ変更した場合の土地
② 夫単独名義の自宅のローン返済を、夫婦で行った場合の妻の返済分
③ 親子、夫婦間で無利子の金銭貸与を行った場合の利子相当額
④ 個人間で譲渡された営業権
課税対象とならない非課税財産
① 一般に認められる額の祝い金、見舞金、香典、贈答など
② 扶養家族への生活費や教育費
③ 給与所得などの法人から個人への贈与
④ 離婚にともなう慰謝料や財産分与
⑤ 特定障害者が受け取る特定贈与信託
⑥ 親子間で土地を賃借する場合の借地権相当額