【要チェック】贈与税の非課税財産について

学科試験

贈与税の非課税財産とは

贈与税の課税対象には、本来の贈与財産みなし贈与財産があります

① 本来の贈与財産 ⇒ 贈与によって取得した現金や預金、不動産、有価証券、貴金属など

② みなし贈与財産 ⇒ 実質的に贈与と同様の性質をもつ財産

A 生命保険金…契約者ではない人が受け取った保険金

B 低額贈与…個人間で時価と比較して特に低い価格の場合は、差額が課税対象になります

C 債務免除…借金を免除してもらうと、その金額が贈与とみなされます(ただし、債務を弁済することが困難である部分は課税対象外です)

 

課税対象となるみなし贈与財産

① 土地の名義を、適正な対価なく子へ変更した場合の土地

② 夫単独名義の自宅のローン返済を、夫婦で行った場合の妻の返済分

③ 親子、夫婦間で無利子の金銭貸与を行った場合の利子相当額

④ 個人間で譲渡された営業権

 

課税対象とならない非課税財産

① 一般に認められる額の祝い金、見舞金、香典、贈答など

② 扶養家族への生活費や教育費

③ 給与所得などの法人から個人への贈与

④ 離婚にともなう慰謝料や財産分与

⑤ 特定障害者が受け取る特定贈与信託

⑥ 親子間で土地を賃借する場合の借地権相当額

 

 

 

ひよこ先生

ひよこ先生

独学でファイナンシャルプランナーを学んでいます。期限3日前に申し込んで1月に3級を一発合格!続いて5月に2級も突破!!皆様に役立つ情報を発信していきます^^

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