【要チェック】宅地建物取引業とは
宅地建物取引業は、土地や建物の売買、交換、賃借の仲介や代理を行う業務です
国土交通省または都道府県知事から免許を受けます
重要事項の説明、契約書面の記名押印は、宅地建物取引士本人が行わなければならない
都市計画法の開発許可や建築基準法の建築確認を受ける前は、宅地・建物の広告を開始できず、売買契約をすることもできません
媒介契約
一般媒介契約 | 複数の業者に依頼可能 自己発見も可能 報告義務なし |
専任媒介契約(有効期間3カ月) | 他の業者に依頼できない 自己発見は可能 報告義務:2週間に1回以上 |
専属専任媒介契約(有効期間3カ月) | 他の業者に依頼できない 自己発見もできない 報告義務:1週間に1回以上 |
補足
① 不動産の売買・交換・賃貸の媒介を行った場合、取引に応じた報酬の限度額が宅地建物取引業法で定められています
② 所有者自らが建物賃貸借契約を締結する場合、宅地建物取引業の免許は必要ありません
③ 手付金は、代金の2割を超える額を受領することはできません
④ 賃貸借を媒介する場合、借主・貸主双方から受け取ることができる仲介手数料の合計額の上限は、賃料の1カ月分+消費税までです