不動産登記とは
不動産の所在、所得者の住所・氏名、権利関係などの状況が一筆の土地または一戸の建物ごとに記載された帳簿を指します
法務局で登記事項証明書の交付申請をすれば、誰でも不動産登記記録を確認できます
不動産登記には公信力がないので、登記記録の内容が真実と異なっていた場合には保護されません
登記記録要約書も交付申請できますが、証明文書の効力はありません
不動産登記をすると、法務局から登記識別情報が通知さまれます。一度通知されると、原則再通知はしてもらえません
不動産登記記録 | |
表題部 | 土地の所在・地番・地目・地積 建物の所在・家屋番号・構造・床面積 |
権利部 | 甲区:所有権・移転・仮登記・差押え |
乙区:抵当権・賃借権・借地権・地上権 |
補足
・建物を新築した場合は、所有権を取得した日から1か月以内に建物の表題登記を申請しなければなりません
・仮登記に基づいて本登記をした場合、仮登記の順番になります。仮登記には対抗力がありませんので、抵当権設定登記はできます
・債権額やローン金利などは、判断できません
・用途地域や防災規制などの建築規制は、都市計画図に記載されます
・マンションの専有部分の面積
登記記録 | 水平投影面積(内法面積) |
不動産広告 | 壁芯面積 |