借家契約とは
借地借家法で定められた、他人の建物を借りて使用する権利です。
普通借家権契約と定期借家契約があります。
普通借家権契約3
契約の締結:口頭または書面
契約存続期間:1年以上(1年未満は期間の定めのない賃貸借とみなされる)
契約の更新:自動更新
解約:貸主→正当な事由をもって期間満了6カ月前までに借主に通知すれば解約が可能
借主→3カ月前に解約の申し入れが可能。正当な事由は不要。
定期借家契約
契約の締結:書面で契約(公正証書でなくてもよい)
契約存続期間:制限なし(1年未満契約もOK)
契約の更新:更新なし(再契約は可能)
解約:貸主→期間満了の1年前から6カ月前までに契約の終了を借主に通知しなければならない
借主→床面積200平方メートル未満の居住用建物に限り、正当な理由があれば借主から中途解約できる
補足
普通借家契約では、賃借人は賃借権の登記が無くても建物の引き渡しがあれば、新たな賃貸人に対して、建物の賃貸権を対抗することができます
普通借家契約では、賃借人は賃貸人の同意を得て、建具・エアコンなどの造作を付加でき、契約満了時に造作を時価で買い取る造作買取請求権があります。特約で造作買取請求権を放棄させることも可能です。
定期借家契約では、賃貸人は賃借人に対して、契約更新がない旨の定めを記載した書面を交付して説明しなければならない
定期借家契約では、原則退去する必要がありますが、賃貸人と賃借人の双方の同意で再契約できます。
借家権(借家契約)も頻出問題です。
借地権と借家権をしっかり押さえておきましょう。