【要チェック】遺言と遺留分について

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遺言と遺留分とは

遺言は満15歳以上で意思決定能力があれば作成できます

遺言の変更・撤回はいつでもできます

検認前に遺言書を開封した場合でも、その遺言は無効になりません

必ずしも法定相続分に従う必要はなく、協議分割できます

非摘出子の認知は、遺言で可能です

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
遺言者が全文・日付、氏名を自書して押印
財産目録は自由
家庭裁判所での検認が必要
法務局保管の場合は、検認不要
公証人役場で証人2人以上立会いのもと、遺言者が公証人に口授し、公証人が筆記する
原本は公証人役場に保管
家庭裁判所での検認が不要
遺言者が作成し、署名押印して封印
証人2人以上の前で公証人が日付を記入する
家庭裁判所での検認が必要

 

遺留分

遺留分とは、民法で定められている相続人が、最低限相続できる財産のことを指します

遺留分権利者が

① 父母のみの場合、相続財産の3分の1

② 配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、配偶者と父母の場合、相続財産の2分の1

③ 兄弟姉妹は保証なし

 

補足

・遺言によって相続人の遺留分が侵害された場合も、遺言自体は有効です

・遺留分の放棄をする場合は、相続開始前なら家庭裁判所の許可、開始後なら意思表示でOK

・遺留分侵害額請求権は、遺留分の侵害を知ってから1年以内に行使しないと消滅します。知らなかった場合は10年有効です

 

 

ひよこ先生

ひよこ先生

独学でファイナンシャルプランナーを学んでいます。期限3日前に申し込んで1月に3級を一発合格!続いて5月に2級も突破!!皆様に役立つ情報を発信していきます^^

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