遺言と遺留分とは
遺言は満15歳以上で意思決定能力があれば作成できます
遺言の変更・撤回はいつでもできます
検認前に遺言書を開封した場合でも、その遺言は無効になりません
必ずしも法定相続分に従う必要はなく、協議分割できます
非摘出子の認知は、遺言で可能です
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
遺言者が全文・日付、氏名を自書して押印 財産目録は自由 家庭裁判所での検認が必要 法務局保管の場合は、検認不要 |
公証人役場で証人2人以上立会いのもと、遺言者が公証人に口授し、公証人が筆記する 原本は公証人役場に保管 家庭裁判所での検認が不要 |
遺言者が作成し、署名押印して封印 証人2人以上の前で公証人が日付を記入する 家庭裁判所での検認が必要 |
遺留分
遺留分とは、民法で定められている相続人が、最低限相続できる財産のことを指します
遺留分権利者が
① 父母のみの場合、相続財産の3分の1
② 配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、配偶者と父母の場合、相続財産の2分の1
③ 兄弟姉妹は保証なし
補足
・遺言によって相続人の遺留分が侵害された場合も、遺言自体は有効です
・遺留分の放棄をする場合は、相続開始前なら家庭裁判所の許可、開始後なら意思表示でOK
・遺留分侵害額請求権は、遺留分の侵害を知ってから1年以内に行使しないと消滅します。知らなかった場合は10年有効です